不動産売却の「契約解除」はできる?ペナルティと対処法を解説

不動産売却の「契約解除」はできる?ペナルティと対処法を解説
不動産売却の契約解除は可能ですが、状況によりペナルティが発生するため慎重な判断が必要です。契約解除の方法には「手付解除」「違約解除」「合意解除」の3種類があります。手付解除は、売主が受け取った手付金の倍額を買主に支払うことで契約を解除できますが、期限が設けられているため注意が必要です。違約解除は、契約違反による解除で、売主が一方的に契約を破棄した場合は売買価格の10~20%程度の違約金を支払う義務が発生することが一般的です。買主が違約した場合は、手付金を放棄することで解除できる場合もあります。合意解除は、売主と買主双方が話し合い、ペナルティなしで契約を解除する方法ですが、条件交渉が必要になります。契約解除を検討する際は、契約書の内容を確認し、不動産会社や専門家に相談することが重要です。無用なトラブルを避けるためにも、契約前に解除条件を十分に理解しておくことが望ましいでしょう。
不動産売却で「隣地トラブル」が発覚した場合の対処法とは?
不動産売却時に隣地トラブルが発覚した場合、早急な対応が必要です。まず、トラブルの原因を特定し、境界線の不明確さ、越境、騒音、日照権の侵害など、どの問題に該当するかを確認しましょう。境界問題なら、公図や登記簿を確認し、必要に応じて土地家屋調査士に測量を依頼します。越境している場合は、撤去や越境使用承諾書の取り交わしを検討し、後のトラブルを防ぐことが大切です。騒音や日照権の問題は、法律や条例に基づいた解決策を探り、隣人との話し合いを試みることが重要です。交渉が難航する場合は、不動産会社や弁護士を通じた調整も有効です。売却時には、トラブルの有無を買主に正確に伝え、契約不適合責任の範囲を明確にすることが求められます。未解決の問題があると買主が慎重になり、売却の難易度が上がるため、可能な限り解決を図りましょう。問題が長引く場合は、売却価格に反映させるなど柔軟な対応をとることで、スムーズな取引につなげることができます。